運転免許を取得しておくことで就職の幅が広がる

沖縄県に住む私達にとって欠かすことのできない自動車ですがもちろんその運転には運転免許が必要です。

一口に言っても運転免許には様々な種類が存在します。

一般的に車の運転をするための免許としては普通免許(普通自動車第一種運転免許)や原付免許(原動機付自転車免許)がありますが、

ドライバー関連の仕事に就く場合、それ以外の運転免許が必要になる場合があります。


ここでは運転免許の種類とそれを活用することが出来る主な職種を紹介していきたいと思います。

免許の中には農業や土木業、倉庫などで活用できる特殊免許についても紹介します。

※注意点として募集している求人によってはMT限定の場合もありますので応募をする際は面接で確認してください。


第一種免許と第二種免許の違いとは

運転免許には大きく分けて第一種免許と第二種免許の種類が存在します。

基本的に第一種免許と第二種免許それぞれで運転する車の大きさや特殊車両などでさらに細かく分類されますが第一種免許は運転そのものの技能を取得した証であるのに対して、第二種免許はその技能プラス人を乗せる業務(旅客業務)で使用できる証であることも含まれています。


人を乗せる業務とはタクシードライバーやバス運転手、運転代行業など人を送迎することで収益を得るお仕事のことで、そういった仕事に就く場合は第二種免許が必要になります。

人を乗せて商売をする以上、運転そのものの技能以上に高いスキルを持っている証になるのが第二種免許です

似たようなお仕事で幼稚園の送迎ドライバーやデイサービスの送迎ドライバーがあるのですがこちらは運転する車の大きさの免許さえ持っていれば第一種免許でも働くことが可能です。

送迎ドライバーとタクシーなどの違いはお客様から直接お金をいただくかどうかが判断基準になります。


基本的に第二種免許は第一種免許の上位互換にあたるので、第二種免許で取得している方は第一種免許で運転できる自動車も併せて運転することができます。

ですから先程のような送迎ドライバーなど第一種免許で働くことができる仕事でも、同等の第二種免許を持っているほうが信用性が高く職種によっては有利に働くこともあります。


また普通、中型、大型と上級の免許になるにつれて運転できる車の規模が大きくなるわけですが、

当然ながら上級の免許を取っていればそれ以下の車は全て運転することができます。


第一種免許の種類で活用できる職種

原付免許(原動機付自転車免許)

原付免許では小回りが効く分、小物の配達物を届けるお仕事に向いています。

高校生でも取得できるので、免許を持つことで働くことができる職種が広がります。

・デリバリーなどの配達

・新聞配達員

・バイク便


小型特殊免許

小型特殊免許は農業・土木業・倉庫など様々な業種で活用されている免許です。

なかなか取得する機会はないかもしれないですが、興味のある業種で働きたい場合は取得しておくことで面接時にPRすることができます。

・農業スタッフ(農耕小型トラクター、薬剤散布車、刈取脱穀作業車(小型コンバイン)、乗用田植え機等)

・倉庫内作業、構内作業オペレーター、運搬作業、倉庫内作業等(小型フォークリフト)

・道路舗装業務(タイヤローラー)


普通(中型)~大型二輪免許

原付免許同様に普通(中型)~大型二輪免許を使用するバイクでも小物を運ぶお仕事に活用することができます。

また自動車整備士などでは修理を依頼された車両を移動する際に免許が必要になるため、持っていると活用することができます。

・デリバリーなどの配達

・バイク販売店のサービス業(移動などで使用)

・オートバイ登録業務スタッフ

・新聞配達員

・バイク便

・自動車整備士(移動などで使用)


大型特殊免許

大型特殊免許では小型特殊免許では運転できない大型の車両も運転することができます。

そのため免許を持っていると、面接の際にもアピールが可能です。

・自動車整備士(移動などで使用)

・クレーンオペレーター

・土木作業員(ブルドーザー、ショベルカー)

・道路舗装業務(ロードローラー)

・農業スタッフ(大型コンバイン、大型トラクター)

・倉庫内作業、構内作業オペレーター、運搬作業、倉庫内作業等(大型フォークリフト)


普通免許

沖縄県では車社会のため全業種に渡って普通免許の資格保有条件が記載されていることが多いです。

一部のデスクワーク以外の、移動が少しでもある業務では必須条件となるでしょう。


準中型免許

準中型免許は平成29年に新たに施行された比較的新しい種類の免許です。

普通免許とは違い準中型免許を取得していると運転できる車(車両総重量7.5t未満の車)の種類が増えます。

・自動車整備士(移動などで使用)

・ルート配送

・中型トラック運転手(3tトラック以下)

・コンビニ配送スタッフ


中型免許

中型免許では準中型免許よりも大きな車両(車両総重量11t未満の車)を運転することができます。

さらに大きな車を運転が可能になったことでコンビニ商品の配送トラックや建築業界で使われる中型トラックの運転が可能になります。

実は平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は先程の準中型免許の施行に伴いこの限定中型免許も運転することができます。

限定中型免許では中型免許よりは小さいですが8t以下の車を運転することができます。

新たに新設された免許のためこのような対応となったようです。

自分が対象となっているかどうか知りたい方はご自分の普通免許の免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されていると思いますので確認してみてください。

・自動車整備士(移動などで使用)

・ルート配送

・中型トラック運転手(11tトラック以下)

・コンビニ配送スタッフ

・送迎スタッフ(マイクロバス以下)

・ゴミ収集作業員

・介護ドライバー(マイクロバス以下)


大型免許

大型免許では限定が解除され、中型免許で運転できる車以上のものをすべて運転が可能になります。

一般的に移動手段として使用されている自動車を全て運転することが可能なため、二種免許を除いて運転免許が必要な様々な仕事に就くことができます。

・自動車整備士(移動などで使用)

・ルート配送

・大型トラック運転手

・コンビニ配送スタッフ

・送迎スタッフ

・ゴミ収集作業員

・介護ドライバー(上限なし)


種免許の種類と活用できる職種

普通第二種免許

普通第二種免許ではお客様を乗せて運転することが可能になります。

代表的なものは以下の二職種がありますが、運転代行については運転代行業者が所有する車(随伴車)だけであれば第一種免許だけでも働くことができます。

お客様を乗せてお客様所有の車を運転するには第二種免許が必要です。

・代行運転手

・タクシー運転手


中型第二種免許

中型第二種免許ではタクシーなどよりも多いお客様を乗せて運転をすることが可能になります。

乗車定員29人以下の貸切バスの運転手などで活用することができます。

・貸切バス運転手(車両総重量11t未満の車)


大型第二種免許

沖縄県民にも広く利用されている路線バスを運転するには大型第二種免許が必要です。

この免許を持っていればほぼすべての一般車両を運転することが可能と言えるでしょう。

・路線バス運転手

・貸切バス運転手

・代行運転手


まとめ

以上が運転免許の種類で活用できる職種の例になります。

お客様を送迎する業務や、物流関係のほか土木関連業など運転免許を活用した仕事は多岐にわたります。


最近ではタクシー業や運転代行業など運転免許取得支援制度を備えている企業も多くなってきています。

現在必要な免許を持っていない方も支援制度を利用して転職を考えてみるのも良いでしょう。


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