道路交通法の改正内容に注目集まる!一般企業も対象に
令和3年に改正された道路交通法について令和4年4月1日及び10月1日に施行されます。
今回の改正については一定数以上車を保有する全ての企業が対象となり、一般企業にも関係する内容となっています。
そこで今回は改正された道路交通法について説明していきたいと思います。
今回の改正は飲酒運転防止が目的
以前の道路交通法ではタクシー運転手やバス運転手など、お客様を乗せて行う業務の方向け(緑ナンバー)に対し企業が点呼やアルコールチェックを行い飲酒運転を未然に防ぐ義務がありました。
今回の改正ではこの適用を緑ナンバーだけでなく、一般の車輌(白ナンバー・黄色ナンバー)にも適用させることとなります。
より広範囲に飲酒運転を未然に防ぐ措置を講ずることで飲酒運転による事故を減らしていこうというものです。
そのため一定条件を満たした自動車を扱う一般企業にも関係してきます。
自動車を所有し一定条件を満たした企業が対象
今回の法改正では以下のいずれかの条件を満たした企業が対象となります。
・乗車定員11名以上の自動車を1台以上保有する企業
・それ以外の自動車(軽自動車を含む)を5台以上保有する企業
・自動二輪車については0.5台換算で、上記と合わせて5台以上保有する企業(原動機付自転車は含みません)
上記でも述べましたがお客様を載せて運転する緑ナンバーに限らず、通常の自動車(白ナンバー・黄色ナンバー)も対象となります。
対象となった企業は安全運転管理者・副安全運転管理者の選任が必須に
対象となった場合、企業は安全運転管理者の選任が必須となります。
また保有自動車台数が20台を超えた場合は、20台を超えるごとに副安全運転管理者を追加で1名選任が必要です。
専任された安全運転管理者・副安全運転管理者は業務上安全に自動車を取り扱えるよう様々な取り組みを行います。
安全運転管理者を選任後は、15日以内に事業所管轄の警察署(交通課)に必要書類の届け出を行う必要があります。
仮に選任を行わなかった場合は5万円以下の罰金、選任後15日以内に届け出を行わなかった場合は2万円以下の罰金となりますので注意してください。
安全運転管理者・副安全運転管理者となるための資格
安全運転管理者の選任は誰でも良いわけではありません。
安全運転管理者になるには以下の一定の条件を満たす必要があります。
安全運転管理者の資格
・年齢が20歳以上
基本的に運転免許を保有している人の大半は20歳以上を超えているため、こちらの条件はあまり問題はないでしょう。
・運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年)
バス会社やタクシー会社などの業務を行っている企業であれば運転管理を徹底しているためこの条件をクリアしているかと思います。
しかし一般的な企業では運転管理体制を敷いている企業はまだ少なく、上記の条件をクリアしている方は少ない状態だと思われます。
そのような場合では以下の条件を適用します。
・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者
運転管理経験が2年以上ない場合でも公安委員会が認定したものであれば安全運転管理者になることができます。
その場合、役職が課長職以上など実質的に従業員に対し指導を行える立場であることが望ましいとされています。
副安全運転管理者の資格
・年齢が20歳以上
・運転管理経験が1年以上 または 運転経験が3年以上
安全運転管理者が運転管理経験2年以上なのに対し、副安全運転管理者は運転管理経験が1年以上 または 運転経験が3年以上であることが条件となっています。
・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者
安全運転管理者・副安全運転管理者の選任対象外となるもの
上記の条件を満たしていたとしても過去2年の間に以下のような違反をしていた場合は安全運転管理者に専任することは出来ません。
ひき逃げ
酒酔い・酒気帯び運転
無免許運転
麻薬等運転
酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為および運転車両へ同乗する行為
自動車使用制限命令違反
妨害運転
また2年以内に以下の違反を下命・容認した者についても同様に安全運転管理者・副安全運転管理者に選任することは出来ません。
下命とは命令を下すことを言い、違反行為と知りながら命令することを指しています。
酒酔い・酒気帯び運転
麻薬等運転
無免許・無資格運転
過労運転
最高速度違反運転
積載制限違反運転
放置駐車違反
また公安委員会から安全運転管理者等を解任されて2年以内の者は安全運転管理者・副安全運転管理者になることはできません。
安全運転管理者・副安全運転管理者の届け出
安全運転管理者・副安全運転管理者の届け出を行う際には以下の書類が必要になります。
安全運転管理者の届け出に必要な書類
管理経験が2年以上の方
・安全運転管理者等届出書
安全運転管理者専用の届出書で、各都道府県警察署のホームページなどでダウンロードすることができます。
※沖縄県の方は沖縄県警察サイトからダウンロードできます。
・運転管理経歴証明書
運転管理を行っていた方は、運転管理経歴証明書の提出が必要になります。
こちらも各都道府県警察署のホームページなどでダウンロードすることができます。
・運転記録証明書(3年以上)
運転記録証明書は過去に道路交通法によって行政処分の記録です。
過去1年~5年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明書として発行することができます。
自動車安全運転センターで発行することができます。
安全運転管理者の届け出には3年以上の運転記録証明書が必要です。
有効期限は発行から1ヶ月以内です。
仮に管理者が運転免許を所有していない場合は不要です。
・運転免許証の写し(コピー可)・住民票(コピー不可)のいずれか
管理経験が2年未満の方
・安全運転管理者等届出書
・資格認定申請書
管理経験が2年未満の方は、公安委員会に資格認定申請書を提出し申請を行います。
・運転記録証明書(3年以上)
・運転免許証の写し(コピー可)・住民票(コピー不可)のいずれか
副安全運転管理者の届け出に必要な書類
管理経験が1年以上の方
・安全運転管理者等届出書
・運転管理経歴証明書
・運転記録証明書(3年以上)
・運転免許証の写し(コピー可)・住民票(コピー不可)のいずれか
運転経験が3年以上の方
・安全運転管理者等届出書
・副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書
・運転記録証明書(3年以上)
・運転免許証の写し(コピー可)・住民票(コピー不可)のいずれか
管理経験が1年未満、運転経験が3年未満の方
・安全運転管理者等届出書
・資格認定申請書
・運転記録証明書(3年以上)
・運転免許証の写し(コピー可)・住民票(コピー不可)のいずれか
安全運転管理者・副安全運転管理者の業務
選任された安全運転管理者は以下の業務を行わなくてはなりません。
1.運転者の適正を把握する
安全運転管理者は自社の車輌を運転する者が、適正の運転技術・正しい知識を持っているかを把握する必要があります。
また日頃の運転をチェックし、きちんと法律を遵守しているかなども把握しなければなりません。
2.運行計画の作成
速度違反や過積載などは無理な運行計画が原因となる場合があります。
過密スケジュールが組まれていた場合や無謀なノルマなどがある場合、従業員はその条件をクリアするために違法と知りながら速度を超えた運転をしたり、過積載などに繋がるためです。
そのような事にならないよう安全運転管理者は安全な運転で業務を行えるよう適切な運行計画を建てなければなりません。
3.交替運転者の配置
夜間の運転や長距離の運転が必要な業務は、疲労により安全な運転ができない場合があります。
安全運転管理者は運転者に配慮し安全に業務を行えるよう交替運転者の配置等を行う必要があります。
4.異常気象・天災時の措置
台風や地震など異常気象により安全な運転ができない状況の際、安全運転管理者は運転者に対し安全確保のための指示・措置を取らなければなりません。
5.点呼及び日常点検
運転者に対して点呼を行い、運転者の健康状態(過労や病気)や飲酒状況を確認し安全を確保する必要があります。
また、普段使用している自動車の点検を実施し安全に運転できる状況を確保できるよう指示を行う必要があります。
6.運転日報の記録
日頃運転を行うにあたり運転日報を作成し運転者に記録させます。
貨物自動車運送事業の場合もっと細かな項目が存在しますが、社有車を保有する企業の場合は以下の項目の記録が必要です。
・運転者名
・運転開始日時
・運転終了日時
・運転した距離
・運転状況に関して変わった点などを記録する備考欄
作成された運転日報は1年間は保存しましょう。
7.安全運転指導
安全な運転を確保するため、自動車に関する運転技能、知識などを指導しなければなりません。
2022年4月1日から施行される義務化
2022年4月1日から上記の安全運転管理者の業務に加え、以下の確認業務が追加されます。
運転前・運転後に運転者の状態を目視で確認
安全運転管理者は運転前・運転後の運転者の酒気帯び状態を目視で確認する必要があります。
注意が必要なのは運転前だけでなく運転後もチェックを行うことです。
通常は運転前のチェックだけでよいと思われがちですが、業務中に飲酒をし飲酒運転をしていないかどうかも確認する必要があります。
これは2021年6月28日に飲酒運転の事故により児童5人が死傷した事件がきっかけとなっています。
事故後の調査で加害者は日頃から業務中にもかかわらず飲酒を行い、そのまま運転を行うことが常態化していました。
このことから運転前だけでなく、運転後にも確認を行うよう厳格化されました。
酒気帯びの状況を記録・保管
安全運転管理者は運転者の酒気帯びの有無を確認後、記録を取る必要があります。
記録した書類及びデータは1年間の保存が必要です。
2022年10月1日から施行される義務化
2022年10月1日からは4月1日に施行された確認業務がさらに厳格になります。
運転前・運転後の運転者をアルコール検知器で確認
4月1日時点では酒気帯びの有無を目視で確認するだけで良かったですが、10月1日以降ではアルコール検知器での確認が義務化されます。
もちろん確認後は記録も取る必要があります。
アルコール検知器の常備
上記の確認業務を行うには正常に作動するアルコール検知器が必要になります。
また機械である以上、不具合や故障・部品交換などの可能性もあるため、予備のアルコール検知器を準備しておくのも良いでしょう。
法律が施行する前にきちんと準備を行っておきましょう。
法改正に向けて準備すべきもの
法改正にあたり、企業では予め準備しておくことが必要です。
運転日報表
運転者それぞれに記録させるための運転日報表を予め作成しておきましょう。
この記録は最低1年は保管しておきましょう。
酒気帯び状況管理表
安全運転管理者が運転者の酒気帯び状況を確認した際に記録するための管理表です。
この記録は最低1年は保管しておきましょう。
アルコール検知器
2022年10月1日以降は安全運転管理者が運転者の酒気帯び状況の確認の際アルコール検知器が必須となります。
施行時期に近づくにつれ手に入りづらくなる可能性も考えられますので、早い段階で準備をしておくことをおすすめします。
上記でも少し触れましたが、アルコール検知器は常に稼働できる状況でなければいけません。
実はアルコール検知器は有効期限があったり、一定回数以上の測定を超えるとセンサーの交換などが必要になります。
それ以外にも故障などで使えなくなってしまうことを考えると複数台所有しておくと対処しやすくなります。
また目視よりもより正確な点を考えても10月1日まで待たずに早い段階でアルコール検知器を導入しておくのも良いかもしれません。
安全運転管理者・副安全運転管理者への罰則
今回の法改正に当たり、安全運転管理者・副安全運転管理者の選任が義務化されますが、仮に安全運転管理者・副安全運転管理者に求められる業務を怠った場合でも直接的な罰則はありません。
しかし仮に運転者が業務中に過労運転や飲酒運転が原因で事故を起こした場合、本来正しく管理を行っていれば防げた事故とみなされ安全運転管理者・副安全運転管理者の過失が認められ賠償責任を負う可能性も否定できません。
また業務中に起きた事故は運転者本人だけでなく使用者にも責任が発生しますので、きちんとした取り組みが必要です。
まとめ
沖縄県でも飲酒運転事故がとても多く、全国と比べてもワーストから数えたほうが早い状況が長年続いています。
個々の意識を高めることは当然ですが、今後は企業側にもより一層の管理・責任が求められてきます。
「飲んだら乗るな」だけではなく「飲んでたら乗せるな」を合言葉に全体で悲しい事故を減らす努力をしていかなければなりません。